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【知っておこう】親子・夫婦間で資金を出し合う際に注意するポイントまとめ

   

人生の3大支出項目と呼ばれるものがあることをご存じですか?

「教育資金」「老後資金」、そして「住宅資金」の3つです。

住む場所を確保するためには、まとまったお金が必要になります。

住宅資金を確保する方法には、貯蓄や住宅ローンをはじめとしてさまざまなものがあります。

親子や夫婦など、複数人で資金を出し合うのも方法のひとつです。

親からの資金援助によって、住宅ローンの借入額が少しでも抑えられればとても助かりますよね。

夫婦は通常同一の家計なので、「どこからが自分の資金でどこからが相手の資金かわからない」という方も多いのではないでしょうか。

ただし、複数人で資金を出し合う際は、自分ひとりで資金を出す方法と同じというわけにはいきません。

そこで今回は、親子・夫婦間で資金を出し合う際に、注意しなければならないポイントをご紹介します。

贈与や共有名義を上手に活用し、住宅購入後の人生を豊かなものにしていきましょう!


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親から資金援助を受ける際のポイント

親から住宅購入資金の援助を受ける際は、「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」(贈与税の非課税枠)を活用しましょう。

非課税枠は、消費税の税率によって変わります。

消費税10%の物件は、親からの援助に対し最大3,110万円まで贈与税がかかりません。

消費税8%の物件の非課税枠は、最大1,310万円です。

住宅購入にはまとまった資金が必要です。

「お金がないから家なんてとても買えない!」という人も少なくありません。

だからといって、特別なお金持ちしか家を買えない世の中なんておかしいですよね?

そこで国は住宅取得にかかる国民の負担を軽減するため、さまざまな優遇制度を用意しています。

住宅資金の援助を受けた際の、贈与税の特例もその中のひとつです。

通常は年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税が課税されます。

それに対して特例では、以下の表のように一定の非課税枠が設定されています。

この金額に暦年贈与の基礎控除額110万円を加えた金額が、非課税枠となります。

直系尊属とは、両親や祖父母などです。贈与税の税率は10~55%と高いので、贈与額はこの範囲内を目安にしましょう。

省エネ性能や耐震性など、一定の基準を満たす住宅の場合は非課税枠がさらに大きく設定されています。

住宅の床面積や子どもの年齢、所得金額などさまざまな適用条件があるので、あらかじめ確認しておきましょう。

契約締結時期によって異なる非課税枠

不動産取得や増改築工事などの契約締結時期によって、適用される非課税枠の金額が異なります。

非課税枠は、消費税が10%に引き上げられると同時に拡充される予定でした。

しかし2016年6月の発表で増税時期が2019年10月まで延期されたため、非課税枠は下記の範囲に確定しています。

契約時期

非課税枠

一般住宅

一定基準を満たす住宅

2016年1月1日~2017年9月30日 700万円 1,200万円
2017年10月1日~2018年9月30日 500万円 1,000万円
2018年10月1日~2019年6月30日 300万円 800万円

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財産のある家庭では相続税対策としても

相続税は2015年の改正で、大幅に増税されました。

基礎控除額が大幅に減額されたため、それまで相続税の課税対象外だった世帯でも多額の相続税が課されるケースが増えたのです。

上記の非課税枠を利用すれば、あらかじめ財産の総額を減らしておくことができます。

課税額が減ることにつながるので、財産のある家庭では積極的に活用しましょう。

「うちは財産らしい財産なんてないから」という家庭でも、自宅の土地や建物の評価額によっては相続税が課税される可能性があります。

住宅取得を見すえ、数年前から毎年110万円をややオーバーする金額の贈与を続けておくという方法も。

きちんと申告して毎年少しずつ贈与税を支払っておくことで、大きな相続税や贈与税を支払う事態を避けることにつながります。

ただし、毎年非課税枠内の100万円ずつもらうという方法は、贈与税逃れとみなされ課税対象となるので注意してください。

できれば住宅を取得するタイミングで、両親に資産状況を訪ねてみましょう。

親世帯と相続について話し合う、よい機会となるかもしれませんね。

相続時精算課税も可能

贈与翌年の贈与税の申告で、「相続時精算課税」を選択することもできます。

60歳以上の父母もしくは祖父母からの贈与額を相続まで累計し、相続財産に加算する制度です。

納めた贈与税は相続税として清算し、2500万円まで贈与税がかからない特別控除が受けられます。

上記の非課税枠との併用も可能です。

ただし、この方法では暦年課税時に受けられる毎年110万円の基礎控除は受けられません。

また、一度この課税方法を選択すると暦年課税に戻すことはできません。

事前に課税額をシミュレーションした上で、慎重に選択しましょう。

親から資金を借りる際のポイント

親から資金援助を受ける方法は、贈与だけではありません。借りるという方法もあります。

住宅ローンと違って手数料や保証料がかかりませんし、返済期間や金利を自由に設定することができます。

ただし、金利をゼロにすると利息分が贈与とみなされる可能性があります。

さらに、月額または年額などの返済額を設定しておかなければ、全額が贈与とみなされる可能性も。

親子間で融資を組む際も必ず借用書を作成し、両者の署名押印したものを保管しておきましょう。

返済金は手渡しではなく、振り込みなどの履歴が残る方法にすることも大切です。


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借用書の項目

  1. 借入額
  2. 金利
  3. 返済方法
  4. 毎月もしくは年間の返済額
  5. 支払回数
  6. 返済開始日

夫婦で資金を出しあう際は共有名義に

夫婦共働きの世帯が増える中、住宅を購入する際の資金も夫婦双方が働いた給与から出すケースが増えています。

また、頭金を妻の預金で支払い、住宅ローンを夫名義で組むというケースもあります。

このようなケースでは、夫の単独名義にするのではなく住宅を夫婦の共有名義にしましょう。

例えば3000万円の住宅のうち、1,000万円を妻が預金から出し、夫が残りの金額を住宅ローンで支払うとします。

この住宅を夫の単独名義にすると、妻から夫へ1,000万円の贈与があったとみなされる可能性があります。

そうなると、金額に応じた贈与税を支払わなければなりません。

夫婦間で融資を組んだということにしても、夫の給与が住宅ローンと妻への返済の両方を支払える金額でなければ実態が伴わないとして税務署に否認される可能性があります。

持分登記割合と資金の負担割合が同じであれば、贈与とはみなされません。

自分の購入したものに対して、代金を支払っただけです。

つまり上記のケースでは、夫の持分を3分の2、妻の持分を3分の1にして登記すればよいのです。

これにより、贈与税を課される心配はなくなります。

妻も当分仕事を続ける場合は住宅ローンもそれぞれの名義で組むと、住宅ローン控除を最大限活用することができるのでお得です。

まとめ

親子や夫婦といえども通常は生活の中で、贈与税がかかるほど多額の金額のやり取りはありません。

しかし住宅資金という多額のお金を動かす際は、贈与税や相続税などを意識することが必要になります。

思わぬ税金の支払いで慌てることのないよう、あらかじめ資金を準備する方法と税金の関係について、しっかりと調べておきましょう。

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